複数名(精神科)訪問看護加算
複数名訪問看護加算
同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として基準告示第2の4に規定する者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。
ただし、A又はBの場合にあっては、週1回を限度として算定する。
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と同時に指定訪問看護を行う場合4,300円
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合3,800円
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合3,000円
同行訪問による指定訪問看護を実施 した場合は1人の利用者に対して週に1回に限り、看護職員と看護補助者との同行による指定訪問看護を実施した場合は1人の利用者に対して週3回まで所定額 に加算すること。
ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等及び特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者に対する指定訪問看護に看護補助者が同行する 場合は、回数の制限がないこと。
利用者又はその家族等の同意を得て行う。
単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって複数名訪問看護加算を算定することはできない。
同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)である。
看護師等と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保する。
複数名精神科訪問看護加算
訪問看護ステーションの保健師又は看護師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行うことにつ いて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合(30分未満の場合を除く。)には、複数名精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加 算する。ただし、Cの場合にあっては週1回を限度として算定する。
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師又は作業療 法士と同時に指定訪問看護を行う場合4,300円
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合 3,800円
- 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看護を行う場合3,000円
看護補助者又は精神保健福祉士が同行する場合には、週1回に限り所定額に加算すること。
同時に複数の保健師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。
単に2人の保健師等、看護補助者又は精神保健福祉士が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって複数名精神科訪問看護加算を算定することはできないこと。
同時に複数の保健師等による指定訪問看護とは、1人以上は保健師又は看護師であること。
看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。