訪問看護サービスの対象となる同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような利用者のことをいう。
- 以下に入居または入所している複数の利用者
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
- 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
- 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
- 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
- マンションなどの集合住宅等
- 以下のサービスを受けている複数の利用者
- 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
- 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)
- 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護
- 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
- 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)
- 介護保険法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護