特別地域訪問看護加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が片道1時間以上である者に対して指定訪問看護を行った場合には、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
交通事情等の特別の事情により訪問に要した時間が片道1時間以上となった場合は算定できないこと。
特別地域訪問看護加算を算定する訪問看護ステーションは、その所在地が基準告示第3に規定する地域に該当するか否かについては、地方厚生(支)局に確認すること。
基準告示第3に規定する地域
特別地域訪問看護加算に係る厚生労働大臣の定める地域
- 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
- 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
- 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
- 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域
- 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
- 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域