文部科学省の新設大学等への監査

文部科学省から新設大学がその後きちんと運営されているのかや、法人の規定が改訂された大学の問題点についてのチェック内容が公表されています。

新設の大学で情報が少ないと感じておられる受験生の保護者の方は、大学とは違う第三者の指摘も参考にして大学に尋ねてみるというのもよいかと思います。
もちろん大学側にも事情があり、「負債が多い」といった指摘には病院の建物を建て替えや設備投資の後で受験生にはメリットが高い場合も考えられます。

一般に看護系の大学では、「是正意見」という強い意見がついているものが他の系よりも多く見られ、「教員が定着しない」「不適格な教員がいる」(明日は我が身?)といった深刻な指摘も散見されています。新設大学よりも、それらの大学に教員を引き抜かれた中堅どころの大学が大変という話を耳にしていましたが、新設大学でさえ大変になってきているのが現状なのですね。
先日の看護系大学協議会の総会でも、大学院でのNPコースの話が出てきた一方で、文科省の担当者からは基礎教育の質の低下(正確にはばらつきでしょうか)が指摘されていたと伺っています。
全体の話はともかく私も在宅看護の部分で教育の質保証につながるような活動は続けていきたいと思います。

参考:講義は中学レベル、入試は「同意」で合格 文科省がダメ出しした“仰天大学”とは? (withnews) – Yahoo!ニュース.

高齢者マンションでの拘束

北区で高齢者向けマンションにおいて高齢者を拘束していた問題で、北区から運営法人に対して改善の指導が入りました。

現状では、こうした入居形態についての指導は法的根拠がないので、訪問を行っていた訪問介護事業所と居宅介護支援事業所(ケアマネ)に対しての指導ということになるのだと思います。
拘束は医師の指示があったということですが、私が知る限り訪問介護やケアプランにおいて、医師が指示をするということは喀痰吸引等を行う場合以外ではなく、あくまでも医師が意見を示しケアマネや介護職が自律的に判断するものだと理解しています。(違うかな?)

追記:最終的に身体拘束を行う場合には医師の指示が必要となるのは当然なのですが、その前のどのようにケアプランを立て、介護計画を立てるのかという時点での話です。

今回の場合は、指示をした医師と運営する法人が同じであったため、処分が容易であったと思われますが、担当していた医師が別法人であった場合の責任の所在などはなかなか危うい感じがします。

高齢者の居場所の問題と介護職の確保の問題が解決しないと、こうした現状を提供側も受給側も甘受しなければいけないということになります。先日、中学生相手に「高齢社会の問題は僕らの世代で何とかしたい」と話してきたのですが、もちろん私一人で解決できることではなく、「私の老後をどうすごしたいか?」を自分目線で考えてもらう必要があります。

ソース:高齢者マンションで虐待:中日新聞

訪問看護に関する介護報酬の改定案

第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料が公開されました。
主な改正点は3か所

基本報酬について

訪問看護ステーションでは若干の減算となり

時間数改定前改定後
20分未満318単位310単位
30分未満474単位463単位
30分以上1時間未満834単位814単位
1時間以上1時間30分未満1144単位1117単位

病院・診療所からの場合は、逆に増額となり

時間数改定前改定後
20分未満256単位262単位
30分未満383単位392単位
30分以上1時間未満553単位567単位
1時間以上1時間30分未満815単位835単位

病院からの報酬の増額については、病院・診療所からの訪問看護の供給を促すということですが、この程度の変化でどの程度供給量が増えるのかを見守りたいと思います。

中重度の要介護者の在宅生活の支援の評価

看護体制強化加算 300単位/月を新設。この算定要件は

  1. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  2. 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. 算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。

訪問看護ステーションからのリハ職の訪問の見直し

時間数改定前改定後
1単位318単位302単位

訪問リハビリ事業所からの訪問リハと類似した実態にあるということでの減算のようですが、訪問リハ事業所とどの程度地域的に重複があるのか、調べてみたいですね。