H26訪問看護基本療養費1

訪問看護基本療養費1

イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合(ハを除く。)
(1)週3日目まで5,550円
(2)週4日目以降6,550円
ロ 准看護師による場合
(1)週3日目まで5,050円
(2)週4日目以降6,050円
ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合12,850円

イ及びロについては、指定訪問看護を受けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)及び区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費を算定する日と合わせて週3日を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。

ハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者又は真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護
師が、他の訪問看護ステーションの看護師等又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師等と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

1及び2(いずれもハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者の主治医から当該者の「特別訪問看護指示書」の交付を受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、上記の規定にかかわらず、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

算定可能な加算

参考:

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