H26精神科複数回訪問加算

精神科複数回訪問加算

事前に地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師及び作業療法士が、診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科重症患者早期集中支援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、それぞれ4,500円又は8,000円を所定額に加算する。
精神科重症患者早期集中支援管理料1を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションは訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定せず、当該保険医療機関が精神科複数回訪問加算を算定する。
精神科重症患者早期集中支援管理料2を算定する保険医療機関と連携する訪問看護ステーションのそれぞれが、同一日に2回又は3回以上の訪問看護を行った場合、当該訪問看護ステーションが訪問看護療養費に係る精神科複数回訪問加算を算定し、当該保険医療機関は精神科複数回訪問加算を算定できない。

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