H26精神科訪問看護基本療養費3

精神科訪問看護療養費Ⅲ

イ 保健師、看護師又は作業療法士による場合
(1)同一日に2人
①週3日目まで30分以上の場合
5,550円
②週3日目まで30分未満の場合4,250円
③週4日目以降30分以上の場合6,550円
④週4日目以降30分未満の場合5,100円
(2)同一日に3人以上
①週3日目まで30分以上の場合2,780円
②週3日目まで30分未満の場合2,130円
③週4日目以降30分以上の場合3,280円
④週4日目以降30分未満の場合2,550円
ロ 准看護師による場合
①週3日目まで30分以上の場合
5,050円
②週3日目まで30分未満の場合3,870円
③週4日目以降30分以上の場合6,050円
④週4日目以降30分未満の場合4,720円
(2)同一日に3人以上
①週3日目まで30分以上の場合2,530円
②週3日目まで30分未満の場合1,940円
③週4日目以降30分以上の場合3,030円
④週4日目以降30分未満の場合2,360円

指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者又はその家族等(精神科訪問看護療養費Ⅱの対象を除く。)であって、同一建物居住者であるものに対して、その主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び区分番号01の訪問看護基本療養費(1のハ及び2のハを除く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月以内の期間において行われる場合は週5日)を限度として算定する。

以下のA又はBにより、所定額を算定する。
  1.  同一建物居住者が2人の場合は、訪問回数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、イの(1)の①から④まで、又はロの(1)の①から④までにより算定
  2.  同一建物居住者が3人以上の場合は、訪問日数及び訪問時間の別に応じて、当該利用者全員に対して、イの(2)の①から④まで、又はロの(2)の①から④までにより算定

1回の指定訪問看護の実施時間に基づき、30分未満の場合又は30分以上の場合の時間区分のいずれか一方を算定すること。

指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行った場合には、上記の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

算定可能な加算

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