精神障害施設

精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定対象となる、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年
法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホームは以下のものが該当する。

  • グループホーム及びケアホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護を行う事業所及び同条第16項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。)
  • 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設をいい、日中活動として同条第6項に規定する生活介護を行うものを除く。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第22項に規定する福祉ホーム

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