精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有するもの

精神科訪問看護を行う者は、保健師、看護師、准看護師または作業療法士であり、これらを「保健師等」と称している。

「精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有するもの」とは以下のいずれかに該当する必要がある。

  1. 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
  2.  精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
  3.  精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
  4.  専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者

参考:

 

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