保健師でも養護教諭2種が取れない
私は保健士(懐かしい)免許を持っていますので、申請により第1種衛生管理者免許と養護教諭2種免許を持っています。
そんな当たり前のこと、何で書き始めたのと思っている人が多いと思うのですが、週末に第36回日本保健医療社会学会で訪れた山口県立大学で通りがかりに見た学生さん向けへの掲示をみて、びっくりしました。
平成21年度改訂版Q&Aでは、
( 法別表第1 備考第4号、施行規則第66条の6 関係)
Q 保健師助産師看護師法第7 条の規定により保健師の免許を受けた者が、養護教
諭二種免許状を取得する場合、施行規則第66 条の6 に定める科目の単位を修得
していると解してよいか。
A 法別表第2 に基づき、保健師の免許を受けていることにより、養護教諭二種免
許状を取得することができるが、当該免許状の取得者は、施行規則第66 条の6
に定める科目の単位を実際には修得していないため、当該者が、養護教諭一種免
許状を取得する場合は、施行規則第66 条の6 に定める科目の単位を修得しなけ
ればならないと解する。
ということだったのですが、平成22年度改訂版ページにあるQ&Aでは、
( 法別表第1 備考第4号、施行規則第6 6条の6 関係)
Q 保健師助産師看護師法第7 条の規定により保健師の免許を受けた者が、養護教
諭二種免許状を取得する場合、施行規則第6 6 条の6 に定める科目の単位を修得
していると解してよいか。
A 法別表第1備考第4号には、「(別表第2及び別表第2の2の場合においても同
様」と規定されているため、上記の者であっても、保健師の養護教諭二種免許状
を取得する際には、施行規則第6 6 条の6 に定める科目の単位を修得している必
要がある。
と全く異なる見解を示している。この期間に特に保健師のカリキュラムで減らされたものがあるわけではないから、この変更の意味もよくわからない。
ちなみに66条の6に定める科目というのは、体育、日本国憲法、情報処理、外国語の4つです。
とりあえず事務から、その根拠と、いつの入学生から適用されるのか、読み替え科目はどの程度認められるのかについて、問い合わせてもらうことにしました。
看護界でもほとんど話題になっていないと思うのだけど、他大学では問題ないことなのか?ほとんどだれも気が付いていないのか、状況の把握をつづけながらも、学生が不利益を被らないための対応を取らなければいけないと思っています。
コメント
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いまからでも教育委員会に申請しとこうかな。
それとも、もう遅いのだろうか?
でも、体育、日本国憲法、情報処理、外国語の単位なら持ってるかも。
提出書類の中に「成績証明書」も新たに加わることになるんでしょうかね。
Comment by jukai — 2010年5月18日(火曜日) @ 20時05分06秒
まだ詳細は分かっていませんが、常識的には今年度入学生からという扱いになるだろうと思うのですけど。
今のところ。東京都教育委員会のサイトでは、免許のコピーだけで大丈夫のようです。
履修科目登録の終わった時期になってQ&A出されてもなあというのが率直な感想です。
Comment by 清水 準一 — 2010年5月19日(水曜日) @ 14時22分43秒
はじめまして
看護大学に通っている4年生です。
私の大学でも保健師の資格をとることができるため、養護教諭2種の免許を申請することができると考えていました。
しかし、文部科学省がこのような見解をとったため困っています。(体育と日本国憲法を履修していないため)
大学側は補講などの対応をしてくれるそうなのですが、国家試験や卒業研究が大詰めの中これらの授業を受けるのは厳しいと考えています。
もし、なんらかの措置があって免許を申請する事ができるのであれば、そうしたいと考えています。
つきましては、いつの入学生から適用されるのか、読み替え科目はどの程度認められるのかについて、知っている事がございましたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
Comment by mana — 2010年9月2日(木曜日) @ 22時40分23秒
manaさん、はじめまして。
この件は、うちの大学でも対応に苦慮しました。
ご質問にある「いつの入学生から適用されるのか」については、文部科学省は「以前からそういう決まりになっている(大学がそういう履修指導をしているはずだから改めて通知を出すまでもない)」というスタンスを決め込んでいますので、すでに卒業している学生さんにも適用され、現在の在学生にも当然適用されるものと思われます。
読み替え科目というか、日本国憲法と体育に該当する科目については、大学が適切に設定するということになっています。
体育については、実技と講義がミックスされた科目が望ましいとされていますが、講義科目ではいけないということではないようですので、トレーニング理論とかスポーツ科学といった一般教養の科目を取っていれば認められるのではないかと考えています。
日本国憲法については、法律の関係の科目ではなく(保助看法とか医療法などではダメ!)、憲法論が主体の科目でなければいけないと定められています。
保健師免許で養護教諭2種免許を発行するのは各都道府県の教育委員会なのですが、この変更を厳密に実施するのは難しいのではないかというお話も事務系の職員の方から聞いています。
すでに免許を発行してしまった人の教員免許をはく奪するのも問題になりますし(自分たちの誤りを認めることにもなるので)、申請時期により対応が異なるというのは、公平性に欠けることになるからです。
私個人の意見としては、養護教諭2種免許では、学校に採用される状況ではありませんし、免許の発行についての教育委員会の対応がどうなるかわからない状況でこれらの科目を取ることに力を注ぐことよりは、看護師、保健師国家試験の学習に時間を割くべきと思います。
Comment by 清水 準一 — 2010年9月3日(金曜日) @ 12時06分32秒
回答ありがとうございます。
私の学校の先生もリスクの割りにメリットが少ないとおっしゃっています。
現に補講を受ける学生も4人しかいません。
可能性としては成績証明書を提示しなくても免許を発行できる事があるということなのでしょうか。。。
体育と日本国憲法の補講を履修すると一度決めたのですが、もう少し考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
Comment by mana — 2010年9月3日(金曜日) @ 20時19分29秒