訪問看護の保険の一元化に1票
「医療? 介護?」、保険適用に訪問看護師が混乱 - 医療介護CBニュース - キャリアブレインという記事を見つけ、大慌て。
なぜなら3年生に配布した「介護保険学習プリント」の中に、この4月から「厚生労働大臣が定める疾病等」に含まれたライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎の5疾病については、介護保険のサービスが利用できる要介護状態の被保険者の場合にも、医療保険から支払われる疾病だとして、説明していたからだ。
全国訪問看護事業協会の説明にもあるように、確かにこれらの疾病は介護保険の「指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注1の厚生労働大臣が定める疾病等」の中には指定されていない。
ただし、今回の改定で3月5日に出された「厚生労働省告示第七十五号 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」の第4の1に「要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護の費用に要する額を算定できる場合」として、
- イ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合
- ロ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者に対する指定訪問看護を行う場合
- ハ 訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護を行う場合
が明記されており、ロに書いてある「特掲診療料の施設基準等別表7に挙げる疾病等」というのが、同じく5日に「厚生労働省告示第七十三号 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」として出されていて、その中の別表第7の3には、この5疾病も含まれていたからだ。
しかし、納得してプリントを準備していた私たちは浅はかでした。
3月30日に出された「保医発0330第1号「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」の「5 訪問看護に関する留意事項について」では、3月5日に4月1日から改正するとした「第75号告知」が改正される前の基準告示における疾病等(つまり新しく加わった5疾病はまだ加わっていない)について要介護被保険者である患者について医療保険での訪問看護を認めるという通知をわざわざ改正の直前に出している。
とっても回りくどいが、新しく加えられた5疾病は要介護被保険者の場合には医療保険からの給付を認めないということらしい。
介護認定を受けるまでは、毎日3回までの訪問看護を医療保険で受けることができる状態の人が、介護認定を受けるとケアプランの中でだいたい週2回程度の訪問看護しか受けられなくなるというのは、どうなのだろう。2年後の同時改定時には見直されるだろうが、今回、介護保険の方を少しいじってしまえば、こんな面倒なことにはならなかっただろう。
というわけで、こんなブログを書かなくて済むように、訪問看護の保険の1元化に1票を投じたいと思います。
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