HIV陽性の医療職の扱い
以前に取り上げたHIV陽性が判明した看護師の退職勧告(疑惑)については、中日新聞の別のページで詳しく掲載されていた。
この記事に登場する副施設長は、
施設では入浴の介助などもあり、車いすでけがをして血を流す職員もいる。本人は「感染していることを周囲の職員には伏せてほしい」と希望したが、何かあったとき対応に困る。
「HIVの知識はない。(病院の医師との)連携も、全くなかった。」
この施設では、血液に素手で触るようなケアを積極的に推奨しているのだろうか?
普通、血液(体液)に触れなければいけない場面があれば、手袋をするのが普通だろうし、もし突発的に触れてしまったら、感染者であろうとなかろうと検査を後日行うはずであり、HIVだからと言って前もって他の職員に伝えなければならない理由にはならないだろう。
これについては、厚労省も早めの対応を取ったようで、4月30日付で「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」を改正し、対象外としていた医療機関でもガイドラインの趣旨に従うよう指導の徹底を求めたとのこと(東京新聞5月7日)
しかし、長妻大臣の
これについては医療機関以外について決めたガイドラインはありますが、医療関係については一般の組織よりも高度な医療知識を持っておられるので、それはそこで検討いただこうという趣旨でガイドラインを策定されたと聞いております。ただ、一般の組織に適用されているガイドラインも、必要最小限のものと考えておりまして、基本的にはガイドラインの趣旨に沿って、医療機関も行動して欲しいというのが我々の考え方です。つまり、医療機関はある意味ではそれに上乗せするようなガイドラインを検討していただくという趣旨ですので、基本的には今ある一般的な組織に適用されているガイドラインで書かれていることは、医療機関としてもガイドラインの範疇で行動して欲しいということです。
というコメント(厚生労働省長妻大臣閣議後記者会見概要4月30日)は当然の内容であるものの、だったら前からやっておこうよというか、お役所的という印象はぬぐえません。
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