H22診療報酬改定で訪問看護は?
2月5日に中央社会保険医療協議会総会が開かれ、そこでの訪問看護関連で議論されたのは以下の点だとのこと。(資料のPDFファイルも参照のこと。)
政権交代により中医協の位置づけが以前より弱くなっているので、実際どのように決まるのか不明な点が多いですが、少なくともこれ以外の内容が変わることはないでしょう。具体的な金額もまだ分かりません。
- 末期の悪性腫瘍等の利用者に対し、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を3カ所まで拡大。
- 特別訪問看護指示書の特別訪問看護指示期間中に限り、同月に訪問看護療養費を算定できる訪問看護ステーション数を2カ所までに拡大
- 安全管理体制の整備を要件とした上で、訪問看護管理療養費の評価を引き上げ
- 6歳未満の乳幼児等の在宅患者等への訪問看護の評価(乳児加算・乳幼児加算)を新設
- 在宅等での死亡に限らず、ターミナルケアを行った後、死亡診断を目的として医療機関に搬送され24 時間以内に死亡した場合においても評価
- 重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者を重症者管理加算および在宅移行管理加算の対象に加える
- 末期の悪性腫瘍等の対象となる利用者に対して、看護職員が同時に複数の看護職員と指定訪問看護を行う場合についての評価(複数名訪問看護加算)を新設
また後期高齢者に限定することに批判のあった項目が高齢者(65歳以上)全体に広げられる模様。(退院調整加算など)
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