肝臓機能障害の認定申請開始!
これまで障害者福祉において、不当に低く評価されていた印象を持っていた肝臓障害が障害者認定を受けることになったことについて、このブログで触れる機会がなかった(サボっていたともいえますが
)のですが、4月からの制度開始にむけて2月から申請が始まるということなので、少しまとめておく。
元の資料は、肝炎情報センターのサイトにある厚労省の通達文書
障害の等級については、
- 1 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
- 2 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
- 3 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
- 4 級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
となっており、具体的には
- 肝臓移植を行った者については、抗免疫療法を必要としなくなるまで
は、1 級として認定する。
となっているが、移植後でない非代償期(Child-Pugh分類でGrade C)の肝不全の患者さんの場合は、該当する項目をチェックしていかないと分かりにくい。
また障害者認定を受けるにあたって、原因は問われないが、飲酒が疑われる人は認定されない。(診断時に6カ月以上飲酒していないことが要件となっている)
肝臓移植が自立支援法の更生医療や育成医療(小児)の対象となり、術後の医療費も1割負担が原則となるので、費用負担はかなり軽減されることになるだろう。
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